刑事事件 その4

詐欺被疑事件(勾留)の被疑者弁護を担当しました。

否認事件であり、基本は黙秘、確実に記憶していること以外は話さない等とアドバイスしました。

担当警察官の取調べにおける言動が酷く、黙秘権侵害や人格否定と言えるレベルでした。
そこで、警察署長及び担当検事宛に抗議を入れましたが、さして効果がなかったため、県警本部及び検事正宛に抗議し、ようやく暴言が止まりました。

長期間に及ぶ否認対応は相当な負担ですが、連日接見して助言・励ましを行い、最後までがんばっていただけました。

被疑事実については否認であるものの、否認の内容が被害弁償と矛盾しない事例であったことから、ご親族の協力を得て被害弁償を行いました。
相手方が企業で、企業体として検討する時間を要したことから、勾留満了前に被害弁償できるかやきもきしましたが、何とか間に合いました。

その後、最終的に不起訴となり、勾留が解かれて身体解放されました。

弁護士 北野 岳志

2023年06月20日