保証人を用意するに際し、公正証書を作成しなければならないのは、どのような場合ですか?

結論:個人間であっても、事業資金の貸し借りに関する保証・根保証を行うには、貸金契約に先立ち、保証人になる者が「公正証書」をもって保証債務を履行する意思を表示していることが必要となります。

1 事業資金の貸し借りの保証に「公正証書」が必要となった背景
事業資金の貸し借りは、一般に多額になることから、安易に保証人となってしまうと、後日に保証債務の支払いを求められた際に応じられず、生活破綻に至る事例が指摘されていました。

そこで改正民法(令和2年(2020年)4月1日施行)は、個人の保証人の保護を図るため、事業資金の貸し借りに関する個人保証・根保証につき、先だって公正証書を作成することが必要としました。
根拠規定は、465条の6です。

2 手続きの概要
前記公正証書は、一般に「保証意思宣明公正証書」と呼称されます。

保証意思宣明公正証書は、事業資金の貸し借りが行われる前1か月以内に作成しなければなりません。

公正証書の作成には、公証人の立会が必要で、通常は公証人役場にて行います(例外的に公証人に出張してもらうケースもありますが、費用が嵩みます)。

記載事項は、主債務の債権者と債務者の個人情報、主債務の元本、利息・違約金・損害賠償等の特則、保証意思、(根保証については)極度額・元本確定期日の定め等が主な内容となります。

公証人役場及び公証人によって、進め方に違いがあることが少なくないため、以上を踏まえて、担当公証人と細かな打ち合わせをしながら進めていくのがよいでしょう。

3 保証意思宣明公正証書が作成されていない場合
事業資金の貸し借りの保証に関し、保証意思宣明公正証書が作成されていない場合は、当該保証は、基本的に無効とされます。

4 保証意思宣明公正証書が不要とされる場合(改正民法465条の9)


事業用資金の借主が法人の場合で、役員等当該法人と関連性の強い一定の者が保証人となる場合は、不要となります。

事業用資金の借主が個人の場合も、借主の事業に従事している配偶者や共同事業者(※ 事業執行に関与する権利を有し、事業に利害関係を有する者)が保証人となる場合も不要となります。

これらに保証意思宣明公正証書が不要とされる理由は、従来、強いニーズや有用性があることを踏まえ、利便性が優先されたからと解されます。

実務においては、当該保証人より、改正民法465条の9に該当することを具体的に証明する書面・資料を提出し、債権者側の了承を得る必要があるものと解されます。

弁護士 北野 岳志

2024年05月15日|その他:その他