家事や子育てに一切協力しない夫と離婚したいのですが、可能でしょうか?

結論:法的には難しいと思われますが、協議によって離婚が成立する可能性はあります。

 

民法770条1項が規定する離婚原因は、①不貞行為(他者との性交)、②悪意の遺棄(正当な理由のない同居・協力・扶助義務の放棄)、③3年以上の生死不明(単なる行方不明では足りず、死亡の可能性が相当程度あること)、④強度の精神病(回復が困難であることまで求められる)、⑤婚姻を継続し難い重大な事由です。

質問の事例が①~④にあたらないことはあきらかなので、⑤に該当するか否かが問題となります。

ただ、夫が仕事をして生活費を稼いできているのであれば、家事・子育てをしないことのみをもって、⑤にあたると解するのは基本的に難しいように思われます。

 

もっとも、法定の離婚原因がなくても、双方の意思の合致があれば、協議離婚は成立します。

どのように協議をもっていくかは、個別具体的事情に応じて異なることから、弁護士等に相談してみるべきでしょう。

 

弁護士 北野 岳志

2023年03月14日|離婚:離婚