子が交通事故で入院し、毎日付き添いましたが、付添看護費は請求できますか?

結論:請求できる場合とできない(難しい)場合があります。

 

自賠責保険では、12歳以下の子どもに親権者が付き添った場合、入院中の看護料を支払うと規定しています。そのため、12歳以下であれば、保険会社もほぼ無条件で付添看護費を認定すると思われます。

 

他方、13歳以上であれば、基本的に大人と同様の基準に沿って判断されると思われます。すなわち、付添の必要性が認められるか否かです(相当性に関する議論は割愛)。

 

付添の必要性は医師の指示があれば、原則として認められます。ただ、明確な指示を出すことは少なく、患者側から求めても応じてくれないケースが多いです。

医師の指示がない場合は、受傷の部位・程度、日常生活動作の制約の有無・程度、付添の実態等を総合考慮して判断されると思われます。

子どもの精神的不安性は、まったく考慮しないとはいえないものの、事故で入院する場合は不安を感じるのが一般的であることに加え、精神面は第三者から評価し辛いことから、主たる根拠にはなり難いでしょう。

 

付添の必要性が認められても、入院期間全日数が認められるとは限らないことに注意が必要です。

すなわち、治療の進展や症状の回復の程度に鑑みて、一部の期間に限られることはあります。

これと関連して、割合認定されることもあります。例えば、入院当初2週間は10割、残り2週間は5割というようにです。

 

なお、子どもが12歳以下でなく、かつ、医師の指示がない場合、保険会社(共済含む)は、付添看護費を認定してくれないことが多いです。

前述のように、医師の指示がなくても、各種事情の総合考慮によって付添看護費を認定している事例は多数見受けられることから、弁護士等の専門家に相談した方がよいでしょう。

 

弁護士 北野 岳志

2023年03月21日|交通事故:交通事故