AとBと同時に付き合っていましたが、最終的にBと結婚することを決め、同時期にAに断りの連絡をしたところ、Aから、二股をかけられたことに関して慰謝料を請求されました。支払う必要があるのでしょうか?

結論:個別具体的事情によっては、慰謝料が生じる場合があり得るため、それに該当しないか見極める必要があります。

1 前提
既婚者同士または既婚者と独身者との交際は、不貞行為として民法上違法であり、慰謝料請求の対象となることはよく知られています。
他方、独身者間における二股交際は、道義的には褒められたものではありませんが、法律上規制はされていません。

そのため、二股交際をしていたとしても、それだけで違法とは言えず、慰謝料を支払う必要はないというのがスタートになります。

2 注意点その1:一方の交際相手と婚約しているか、内縁関係にある場合
婚約は、一種の契約関係と解されており、一方当事者が不当に破棄した場合は違法性を帯び、慰謝料が発生する可能性が生じます。

内縁は、婚姻に準じる関係として、婚姻には及びませんが、一定の法的保護に値するとされていることから、こちらも慰謝料が発生する可能性が生じます。

我が国では、婚約・内縁について契約書まで取り交わしている場合はほとんどないと思われるので、個別具体的事情からそのように評価できるかを検討していくことになります。

例えば、「将来結婚しよう」と互いに口約束をしていた場合や、婚約指輪(※ 当事者の収入水準に照らして容易に購入できない価格帯のもの)を購入していた場合、結婚を前提とした多額の支援・支出をしていた場合、長期間同居(同棲)して衣食住を共にしていた場合等が考えられます。
これらに該当していれば、途中で破綻していたといえる事情がなければ、婚約や内縁関係と評価される可能性が高くなります。

3 注意点その2:個々の言動が違法と評価される場合
結婚を期待させるような言動を行ったり、交際するかしないかを左右するような嘘をついて金員を拠出させたりした場合等は、それぞれが詐欺的行為と評価され、慰謝料が発生する可能性があります。

もっとも、この場合の慰謝料の金額は、前述の婚約している場合に比べて低くなることが通例です。

4 その他
慰謝料を請求するような元交際相手は、相当な執着と恨みを抱いている可能性があります。
請求を拒絶した相手が、民事訴訟等の適切な法的措置ではなく、自宅に押し掛けたり、電話・SNS等で脅迫やそれに準じる行為をとったりするようであれば、速やかに近隣の警察に相談に行き、しかるべき措置を取ってもらうべきでしょう。

弁護士 北野 岳志

2025年06月02日