父の遺言書には、兄に全財産を相続させるとともに、弟である私に対しては遺留分を認めないという文章が記されていました。これによって、遺留分はなくなるのでしょうか?なお、母は既に他界し、子どもは私と兄の2人です。

結論:遺言書の記載だけで遺留分を失わせることはできません。依然として、遺留分権利者として、遺留分侵害額の請求をすることが可能です。

1 遺留分の意義
遺留分は、遺留分権利者の全員に帰属する相続財産全体に対する割合の意味で規定されています(民法1042条1項)。
これを「総体的遺留分」といいます。

子ども(代襲相続として孫含む)だけが相続人の場合は、総体的遺留分は2分の1です。
子どもが2人であれば、前記総体的遺留分を2で割って、一人当たりの個別的遺留分は4分の1となります(※ 設例のケース)。

親だけが相続人の場合は、総体的遺留分は3分の1です。
父・母とも存命であれば、一人当たりの個別的遺留分は6分の1となります。

2 遺留分権利者ではなくなる場合
相続欠格や廃除によって、相続人としての地位を失う場合があげられます。

相続欠格は、相続人(子)が被相続人(親)を殺した・殺そうとした場合のように、相続に関する不正な行為を行った場合、当然に相続人としての地位を失う制度です。

廃除は、相続人に著しい非行や被相続人への虐待等があった場合に、家庭裁判所の許可審判を得ることによって相続人としての地位を失わせる制度です。

いずれも、相続人としての地位を失うことによって、遺留分権利者になることはできなくなります。

その他、相続人が自ら家庭裁判所に遺留分の事前放棄を申立て、その許可を得るという方法もあります。

3 遺言によって遺留分権利者としての地位を奪うことはできるか
結論から言うとできません。
そのような法制度は存在しません。

そもそも遺留分制度の根拠は、相続人における潜在的持分の顕在化の要請と近親家族における生活保障の要請にあるとされており、被相続人の遺言の自由に対して、一定の法定相続人を保護することを目的としています。
このような根拠・目的から見ても、遺言書記載だけで遺留分を排除できないのは明らかです。

4 最後に
前記遺言によって遺留分が排除されないのはこれまで述べたとおりですが、実際に遺留分に相当する金銭を得るには、遺留分侵害額請求を実際に行う必要があります。
遺留分侵害額請求する旨の内容証明郵便を、遺言書で相続財産を取得した受遺者に送付する方法が典型です(※ 相続開始から1年以内)。
黙っていても、自動的に遺留分に相当するお金を取得できるわけではありませんので、ご注意ください。

弁護士 北野 岳志

2025年08月06日|相続:相続