刑事事件 その2

傷害事件の被疑者弁護を担当しました。

同種前科があったことから、正式裁判となる可能性が相当あり、被害者への被害弁償・示談の必要性を感じました。

被害弁償・示談交渉を行うには、一定のお金が必要です。
お金なしに話をもっていくと、却って被害者の怒りを買う危険があります。

本件では、お金がなかなか集まらず、交渉開始がやや遅れてしまいましたが、勾留期間(延長を含めて20日間)終了間際に話がまとまり、被害者と示談することができました

示談の成果を踏まえ、担当検察官は、略式起訴としたほか、罰金額の算定において示談金相当分を考慮してくれました。

弁護士 北野 岳志

2023年04月19日