民事事件(男女問題) その1

本件では、男女問題に関する示談交渉を受任しました。

相手方の住所が不明であったことから、依頼者のSNSを介してデータ化した受任通知書を送信する手法を取りました。
弁護士といえば、内容証明郵便と連想する方も少なくありませんが、必ずしも内容証明にしなければならないわけではありません(普通郵便に比べて高額の実費がかかりますし)。
やり方は弁護士ごとに異なりますが、私についていうと、内容証明郵便をその先の裁判等で証拠として使用する予定がある場合に用いることが多いです。

さて、データ送信による受任通知の経過ですが、日を置かずに相手方から連絡があり、示談内容についてすり合わせを何度かした上で、正式な示談書取り交わしを行い、終結となりました。

本件では、双方とも相手方に対する不信が相当あると感じました。
そのため、当職のような第三者を間に挟むことなく、話を円滑に進めるのは難しかったでしょう。

弁護士 北野 岳志

2023年04月19日