交通事故事件 その3
本件の依頼者は、駐車場内にて駐車枠から出てきた相手車両にぶつけられましたが、相手方が全く異なる事故態様を主張したため、どちらの主張する事故態様が正しいのかが問題となりました。
どちらもケガはなかったため、物損のみの請求です。
いずれの車両にもドライブレコーダーはなく、防犯カメラ映像等の客観的資料もなかったことから、決め手を欠いていました。
話し合いでは折り合いがつかず、裁判となり、双方当事者の尋問手続きも実施されました。
尋問においては、相手方の供述に不自然・不合理な部分がいくつかあり、それが影響したのか、判決では、当方依頼者の供述の信用性が認められ、当方の主張する事故態様が認定されました。
前述のように客観的資料が乏しく、供述の信用性で勝負するというリスクの高い案件でしたので、判決文を読んだときはホッとしました。
弁護士 北野 岳志