交通事故事件 その7

令和7年中に解決した交通事故事件を報告します。

当方車両は、信号待ちをしていたところ、後方から相手車両に追突されました。
その後、相手方保険会社の支払で治療が行われていましたが、事故から約3ヶ月後、突然、治療費の支払を打ち切る旨が通知されました(※ 約3ヶ月での打ち切りが妥当である旨の合理的説明はなし)。

この段階で当職が代理人となり、支払延長を申入れましたが、受け入れていただけませんでした。
本件に限らず、打ち切りの方針が決まった後で延長交渉しても、応じない比率が高いように思われます。
そこで、自費での治療を継続した上で、後日、自賠責保険に被害者請求を行う方針に変更しました。

事故から約5.5カ月後に治療が終了し、被害者請求を行ったところ、特に問題なく、治療費は全額認定されました。
この結果を踏まえて、打ち切り後の治療も前提とした傷害慰謝料を算定の上、相手保険会社に対して示談交渉を持ち掛けたところ、大きな抵抗はなく、若干の金額面の譲歩をもって示談が成立しました。

不当な打切りに屈しなかったこと、自費通院できる余力があったこと、自賠責保険にて打ち切り後治療費が全額認定されたことが、解決の要因となったように思われます。


弁護士 北野 岳志

2025年10月14日