破産申立てをする場合、かけている生命保険に解約返戻金があれば、解約して返戻金を配当に回さなければならないのでしょうか?

結論:解約返戻金の金額が低額だったり、出捐者(保険料を支払った人)が破産者以外で特別な事情が認められたりすると、解約しなくてもよい場合があります。

1 解約返戻金の性質
保険・共済契約には、解約時に返戻金が発生するものと発生しないものがあります。
発生しないものは、いわゆる掛捨て型保険・共済です。

破産手続きにおいて、解約返戻金は、解約していない場合であっても、原則として換価の対象となります。
つまり、解約した上で、支払われた返戻金は債権者への配当に回るということです。

2 解約返戻金が20万円以下の場合の処理
ほとんどの裁判所は、解約返戻金の合計額が20万円以下の場合は、換価等をしないという運用を行っています。
これとの関連で、解約された場合も、返戻金のうち20万円については、基本的に破産者本人への返還がなされることになっています。

3 保険料の出捐者が破産者以外の場合
一例として、保険契約者(被保険者も同じとする)がAで、出捐者がBである場合で検討します。

この場合、その契約の効果はAに帰属されるべきか、Bに帰属されるべきかが問題となり、契約締結時の経緯・動機、保険契約の内容、保険料の支払方法、保険契約者(A)と出捐者(B)との関係及び契約に関する両名の認識、(契約に使用した)届出印や保険証券の保管状況、契約者貸付の利用の有無(※ 利用がある場合は貸付金の受領者とその用途も)、保険料控除の対象等が総合考慮されます。

保険契約者は、契約上当事者として現れるのに対して、出捐者は契約には現れないことから、(破産管財人や裁判所に対して)何も言わなければ、契約の効果は保険契約者(A)に帰属すると評価されるでしょう。
そのため、Bに帰属されるべきと考えている場合は、まずはそのような声を上げることが肝要です。

Bに契約の効果が帰属する例としては、親(B)が子ども(A)のために保険をかけ、届出印や保険証券を親(B)が保管していたような場合が考えられます。

ただ、先程の親子の事例でも、Aが所得金額の計算上生命保険料控除を受けたり、契約者貸付を利用していたりした場合は、Aは当該契約を自己のものとして認識していたと解されるため、その契約の効果はAに帰属することになる可能性が高いです。

結局のところ、具体的な事例ごとの判断になるため、一概にこうだと線引きすることはできないように思われます。

4 自由財産拡張と99万円超となる金員の組入
解約返戻金が99万円をわずかに超える程度であれば、自由財産拡張を行った上で、(高齢などで)同様の保険に入り直すのは難しいこと、及び、99万円を超えた部分に関して別途金員を破産財団に組み入れる等して、保険を解約しないよう求めることが考えられます。
最終的には破産管財人及び裁判所の判断になりますが、現状、必ず解約しなければならないという運用にはなっていないことから、破産者の意向を尊重してくれる可能性があります。

なお、99万円を超えて解約返戻金相当額の自由財産拡張を求めることも理論上は可能ですが、生存権を脅かすほどの著しい困難が生じるような特殊な場合でない限り、認められる可能性はほとんどないでしょう。

5 その他
解約返戻金の権利を取得するのは、破産する契約者ではなく、別の出演者と主張する場合、前述のように、その判断には諸事情を調査し、総合的に判断することが求められます。

それ故、管財事件になる可能性が相当程度認められ、同時廃止として申立てる場合は注意を要します。
個人的には、管財事件になってもしょうがないという覚悟をしておくべきと思われます。

弁護士 北野 岳志

2025年12月30日|債務整理:債務整理