相続事件 その1

相続事件を報告します。

本件では、離婚した両親の間に3人の子がおり、2名は母方、1名は父方に引き取られていました。
この度、父が亡くなりましたが、疎遠となった母方の2人の子との遺産分割協議をどのように進めたらよいかというご相談があり、代理人として交渉を受任することになりました。

法的措置としては遺産分割調停・訴訟が設けられていますが、相当な時間・労力を要することから、可能な限り協議を成立させたいというのが目標でした。

戸籍や住民票の職務上請求を経て、2名の所在を特定した上で、書面による協議を持ち掛けたところ、2名からの回答・請求は許容範囲内だったため、遺産分割協議書を作成し、郵送による持ち回りを経て、協議を成立させることが出来ました。

疎遠となった親族が法定相続人であった場合、どのように声掛けしてよいか悩まれる方も一定数いらっしゃいます。
代理人であれば、ビジネスライクな話に徹することが出来るため、過去のわだかまり等が蒸し返されることなく、上手くいくことが少なくありません。
まずは相談してみるべきでしょう。

それと、本件は、不動産の相続も含まれていましたが、当職が相続登記の代理人対応も併せてやらせていただきました。


弁護士 北野 岳志

2025年08月08日