交通事故事件 その2
本件の依頼者は、酒気帯び運転の自動車にぶつけられ、治療を継続していたものの、途中で相手方に弁護士が就き、ほぼ同時に治療費の支払いが打ち切られました。
自費での通院を継続後、後遺障害として14級が認定されましたが、示談交渉で折り合いがつかず、依頼者の意向を踏まえて裁判となりました。
裁判では、治療の必要性(症状固定時期)、休業損害、慰謝料、後遺障害の評価など、争点は多岐にわたりました。
裁判所和解案では、後遺障害について労働能力喪失期間が10年とされ、慰謝料について酒気帯びの悪質性を増額事由とされたほか、治療の必要性(症状固定時期)等は、当方の主張がほぼそのまま認定されました。
不当な打ち切りに対しては、敢然と争うことで、受傷者側の主張が認められることがあります。簡単にあきらめるべきではありません。
後遺障害14級では喪失期間を5年とするのが実務の趨勢ですが、個別具体的事情を主張立証することでこれを上回る評価(10年)をいただけたのが印象的でした。
弁護士 北野 岳志