刑事事件 その10

先日終結した刑事事件を報告します。

被告人の公訴事実は、覚醒剤所持・使用です。
数年前に覚醒剤使用で執行猶予付き判決を受けたという前科があり、当初から、実刑の可能性が極めて高いと考えられました。

裁判において、検察官は、実刑にすべきである旨の厳しい主張を行いました。
当方は、本人の反省と家族の監督によって更生環境が整ったことから、再度の執行猶予(保護観察付)を求めました

遺憾ながら、判決では、前刑からの期間経過が短いことが重視され、被告人に有利な事情を考慮しても実刑やむなしとされました。
やはり、前科がある場合の薬物事件では、執行猶予はつかない傾向が認められます。
ただ、刑期は、検察官の求刑より半年程度短くなりました。

なお、前述のように実刑の見込みが高い事件でしたが、保釈請求は認められ、短い期間ではありますが、家族・友人と過ごすことはできました。


弁護士 北野 岳志

2024年02月10日