貸金返還請求事件 その1

貸金返還請求を受任しました。

受任後、速やかに相手方に受任通知を送付するとともに、返還を求めましたが、無反応でした。

そこで、訴状等必要書類を準備の上、貸金返還請求訴訟を提起したところ、相手方は代理人を立てて、分割弁済を求めてこられました。

分割の内容については、100%の満足を得られるものではありませんでしたが、依頼者及び相手方代理人と協議を重ね、最終的には裁判上の和解という形で終結させることができました。

もっとも、分割支払いの期間は長期にわたるため、本当の意味での終わりはまだ先です。
それまで、支払い状況は、当職が預り口座にて管理していく予定です。

弁護士 北野 岳志

2023年12月13日