削除請求事件 その1
インターネット記事の削除請求を受任しました。
依頼者は嫌疑不十分で不起訴となりましたが、逮捕のインターネット記事が未だ閲覧できる状態でした。
そこで、各社・サイトに対して、郵送・メールにて、削除請求を行い、大半の業者から自主的な削除をしていただきました。
逮捕された段階では、無罪推定の原則が働きます。
とはいえ、逮捕されたという事実だけで、実際にその人が犯罪を行ったと即断してしまう人が少なくありません。
そのため、逮捕のインターネット記事が閲覧可能のままにされると、それを見た第三者から有形無形の不利益を被ることが強く懸念されます。
このようなことから、(嫌疑不十分)不起訴ないし無罪となった後で、インターネット記事の削除請求を行う意義が認められます。
なお、自主的な削除に応じていただけない場合は、削除仮処分申立や発信者情報開示請求等を検討する必要があります。
弁護士 北野 岳志