刑事事件 その8

傷害被疑事件の弁護を担当しました。

受任時点で被疑者は逮捕・勾留されており、早期の身体解放を求めておられました。

本件では、被害者と被疑者は近い関係で、被疑者の刑事処罰までは求めておられませんでした。
加えて、本件では、精力的に動いていただける親族の方、身体解放に協力していただける親族の方が複数いらっしゃいました。
そこで、その親族の方々と協議し、当職にて嘆願書や誓約書等を作成して、注意事項等を説明の上で関係各所への取り付けを依頼しました。
そして、書類取り付けが完了した翌日午前中に、勾留取消請求を行ったところ、夕方にこれを許可する決定が出され、身体解放を実現することができました

初回接見から身体解放までの期間は5日で、バタバタした面もありましたが、ご期待に応えることができて安堵の気持ちでいっぱいです。
起訴前勾留は、なかなか取消してくれないのが実態ですので・・・。

弁護士 北野 岳志

2023年11月11日