警備員をしていますが、破産すると警備業ができなくなるのでしょうか?

結論:破産手続き中は資格が制限されるので、警備業はできませんが、後日に解消されます。

1 破産手続きと資格制限
破産手続開始決定がなされると、制限される公法上・私法上の資格は複数あります。

公法上の資格制限は、主として次のようなものです。
弁護士、公証人、司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、不動産鑑定士、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店、宅地建物取引士、建設業、貸金業

私法上の資格制限は、主として次のようなものです。
後見人、後見監督人、保佐人、補佐官特任、補助人、補助監督人、遺言執行者

2 資格制限の効果
資格制限されるということは、当該資格の登録を拒否されたり、登録を抹消されたりするということです。
そうなれば、従前の業務を適法に継続することはできなくなります

勤務先に、資格制限と無関係な業務がある場合は、そちらへ配置転換してもらうということも考えられます。
例えば、警備会社で警備業務をしている者が、破産手続開始決定後、総務・経理の業務に就くというものです。
配置転換が困難であれば、休職・転職を検討せざるを得ないでしょう。

3 資格制限の期間と復権
破産手続きによる資格制限は、永遠に続くわけではありません。
免責許可決定が確定すれば、資格制限は消滅し、元の業務を再開することが可能となります
これを復権といいます。

免責許可決定が確定して復権するのは、免責許可決定が官報に記載されてから2週間の即時抗告期間が経過した時とされています。
概ね、免責許可決定してから約1か月を要します。

なお、破産手続開始決定から免責許可決定までの期間は、同時廃止か管財かによって異なります。
同時廃止の場合は3ヶ月程度、管財の場合は4ヶ月~1年程度です。
管財は、破産の規模や債権者集会の回数、換価・配当の有無等によって、期間が変動しますが、いずれにしても同時廃止より時間がかかるのは確実です。

弁護士 北野 岳志

2023年10月26日|債務整理:債務整理