令和5年7月13日から、盗撮が新法で処罰されるとのことですが、これまでとの違いは何でしょうか?

結論:成立範囲、法定刑の重さ等に違いがあります。

1 条文の対比
(1)性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態等撮影行為等法」といいます)第2条
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。」
1項1号
「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 「人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ 「イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
(2)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(三重県)(以下「迷惑防止条例」といいます)第2条2項
「何人も、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
⑵ 「通常衣服で隠されている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくはその目的で撮影機器を人に向け、若しくは設置すること。」

2 成立範囲
いずれも、「撮影」は禁止行為になっています。
すなわち、写真及び動画撮影機器を用いて、画像・映像を記録として残す行為です。
そのような機器を用いず単に覗き見るだけだと、性的姿態等撮影行為等法の違反にはなりません。
しかし、迷惑防止条例違反にはなりますので、要注意です。

いずれも、「正当な理由」があれば、違法になりません。
典型としては、被撮影者の同意、医療行為、刑事手続き上の強制処分があげられます。

撮影のやり方については、性的姿態等撮影罪では「ひそかに」、迷惑防止条例では「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で」とやや異なる文言で規定されています。
なお、盗撮が、いずれにも該当するのは明らかです。

性的姿態等撮影罪では、「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの」は、あらかじめ除外されています。
他方、迷惑防止条例では、明確な除外はなされていません。
例えば、道路上を堂々と下着姿で歩いている人がいる場合、その人をこっそり撮影することは、性的姿態等撮影罪に該当しないことは明白ですが、迷惑防止条例違反に該当する余地がないとはいえないと考えられます。

禁止対象となる部位・物については、若干相違があります。
性的な部位や着用している下着が禁止対象となるのは共通です。
ただ、迷惑防止条例は、「通常衣服で隠されている人の身体」とやや広めに設定しているため、スカート内の膝や太腿等も含まれます。

迷惑防止条例違反は当該都道府県においてしか適用されないのに対し、性的姿態等撮影行為等法は本邦のどこでも適用されます。
これまでは、飛行機や電車等で移動中のため、事件場所の特定が困難な場合、どの条例が適用すべきかという問題がありました。
法律であれば、日本の国内・領空内であることさえ特定できれば、それで足りると解されます。

3 法定刑
性的姿態等撮影罪は、前述のとおり、3年以下の拘禁刑(旧懲役・禁錮刑)または300万円以下の罰金です。
他方、撮影に関する迷惑防止条例違反は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(同条例15条1項)。
より悪質な行為に絞っている分、前者の方が重くなっている印象です。
これまで盗撮は、通常、迷惑防止条例違反で起訴されていましたが、令和5年7月13日以降は性的姿態等撮影罪が適用されることによって、厳罰化が予想されます


弁護士 北野 岳志

2023年10月18日|刑事:刑事