「ずっと無料です」という説明もあったので、ネット広告の契約をしましたが、契約書の隅に小さな文字で自動延長とその場合の料金発生が記載されていました。契約書にサインした以上、延長料金を支払わないといけないのでしょうか?

結論:錯誤、または、詐欺に該当すると考えられます。となると、取消しを主張することが可能で、これによって延長料金の支払いを拒否することができると解されます。

1 錯誤にあたるか
錯誤には、表示錯誤(民法95条1項1号)と動機錯誤(民法95条1項2号)の2つがあります。

表示錯誤は、実際に相手方にした意思表示と、本人の内心の意思とが合致しないことです。
契約書に「100万円支払う」と書いたものの、本人は「10万円」と思い込んでいた(※ 0が一つ多いことに気が付いていない)ような場合をいいます。

動機錯誤とは、意思表示と内心の意思との不一致はないものの、意思表示に至る過程、具体的には動機において誤認があることです。
相手が年老いた両親を自宅で世話するために必要という事情に影響を受けて、土地建物を格安で譲渡することに応じたものの、実際に相手の両親は施設に入居しており、それなら格安では売らなかったという事例があげられます。

本件においては、契約書上は自動延長とその際の料金支払いに応じるとなっているものの、これに対応する内心意思が存在しないことから、表示錯誤にあたると解されます。

2 詐欺に当たるか
民法における詐欺とは、騙して一定の意思表示をさせようと企んで、故意に真実を隠したり、嘘をついたりすることです(民法96条1項1号)。真実を告げる義務のある者が、意図して沈黙している場合は、それも詐欺となることがあります。

錯誤に比べてイメージしやすいと思いますが、詐欺の例としては、金メッキであるにも関わらず、「純金」と偽って相手を騙し、純金相当額の対価を得るような行為があげられます。

本件においては、業者は「ずっと無料です」という嘘をついていることから、詐欺に当たると考えられます。

3 意思表示の取消しとその効果
錯誤や詐欺に当たる場合は、それに基づく意思表示を取消すことができま
改正前民法では、錯誤は無効とされていましたが、現行法(令和2年4月1日施行)では取消しです。

意思表示が取消されると、初めから無効となります(民法121条)。
これを遡及効と言います。

本件においては、契約締結時に遡って無効となりますから、契約は成立しなかったことになり、契約に基づく延長料金支払い義務も生じません。
これによって、延長料金の支払いを拒否することができます。

4 その他
いわゆる悪徳業者は、上記のようなことはすべて承知の上で、営業していることが少なくありません。
そして、取消しを主張しても、屁理屈をこねて延長料金の支払いを迫ることがあり得ます。

そのような場合は、弁護士に相談し、代理人対応を依頼したほうがよいでしょう。


弁護士 北野 岳志

2023年06月08日|その他:その他