財産分与とは何ですか?いつまでに行う必要がありますか?

結論:財産分与とは、離婚に際し、夫婦の一方が他方に対して、結婚中に築いた財産を分配することです。家庭裁判所への請求は、離婚が先行している場合、離婚から2年以内に行う必要があります

1 財産分与の意義と趣旨
離婚の際、夫婦の一方(妻であることが多い)は、他方(夫であることが多い)に対して、婚姻中に得られた財産の分配を請求することができます(民法768条1項)。

夫婦生活において得られた財産は、一般に夫婦の協力によって得られたものと解されます。
協力とは、働いて家族の生計を稼ぐことはもちろん、家事等の報酬を伴わない作業で他の家族の生活を支えることも含まれます。
そして、夫婦共同生活の消滅時、具体的にいうと離婚の際には、当該財産の名義がどちらになっていようと、これを分配するのが相当と解されています。

別の言い方をすると、結婚前から有する財産や婚姻中に自己の名で得た財産については、財産分与の対象となりません。
これらを「特有財産」と言います。
もっとも、夫婦のいずれに属するか定かでない財産は、夫婦の共有と推定されるほか(民法762条2項)、特有財産にあたることの立証責任はその主張をする側(夫であることが多い)が負います。
どちらのものか明確にしていない物が多いと、特有財産であることを主張・立証することは相当な困難を要するでしょう。

2 別居と財産分与
先行して別居している夫婦における財産分与では、別居時までに得た財産が分与の対象となります。

また、対象となる財産の評価は、財産分与請求時を基準とするのが原則ですが、預貯金や保険・共済の解約返戻金等は別居時が基準になると解されています。
後者の理由は、基本的に財産価値が変動しないからです。

3 財産分与の割合
半分半分、2分の1ずつが原則となります。

これに対して、一方が自身の寄与度が大きい旨を主張して、より大きな割合を主張することは可能ですし(民法768条3項も参照)、立証が奏功してその主張が認められた事例もあります。

4 財産分与の方法
原則どおり、割合を半々にしたとしても、すべての財産を均一に半々に分けることまでは求められません。

例えば、いずれも夫名義で、1000万円の不動産、100万円の自動車、900万円の預貯金、計2000万円相当が対象財産であった場合、妻は夫に対して、自動車+預貯金全額を請求することも、不動産のみの請求をすることも、理論上は可能と解されます(※ 実際は細かい調整が必要となりますが)。

5 債務・借金について
多数説は、債務・借金は、基本的に財産分与の対象にならないとします。

もっとも、実務では、プラスの財産(不動産、自動車等)がある場合には、これらを得るために負担した債務(例:住宅ローン、自動車ローン等)を控除することで考慮されている。

なお、遊興やギャンブル等に用いた借金については、夫婦共同生活に必要な債務ではないことから、原則どおり考慮されません。

6 請求期間
夫婦間の協議が整えば、公序良俗に反しない限り、いかなる内容で夫婦の財産を分配するも・しないも自由です。
この場合、合意書・協議書で書面化し、双方の認識不一致を防止するとともに、協議に基づく履行を確実にしておくことが推奨されます。

協議が整わない場合は、家庭裁判所に対して、協議に代わる処分を請求することができますが、離婚から2年という時的制約が規定されている点には注意が必要です(民法768条2項)。

弁護士 北野 岳志

2023年06月06日|離婚:離婚