相続した土地を国に帰属させる制度ができたと聞きました。管理が手間だし、買い手も見つからないので、利用したいのですが・・・。

結論:どんな土地でも国庫へ帰属させられるわけではなく、所定の要件を満たした上で、所定の手続きを踏む必要があります。併せて、10年分の管理コスト相当額を期限内に納付しなければなりません。

1 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下「相続土地国庫帰属法」「法」と略す)の趣旨
相続土地国庫帰属法は、令和5年4月27日に施行された新しい法律です。
法務省が作成したパンフレットには、「相続した利用しない土地を手放す制度」と記載されています。
これによって、相続人を土地所有に伴う管理負担から解放するというのが制度趣旨とされています。

2 国庫帰属の要件
(1)相続または遺贈(※ 相続人に対する遺贈に限る)によって、土地の所有権・共有持分を取得したこと
法の施行前に取得した土地も対象となります。
(2)承認申請者が本人または法定代理人であること
弁護士等の任意代理人による手続代理は認められていません(※ 書類作成の代行までは可)。
なお、パンフレットでは、専門家が代理できないことに配慮したのか、法務局への事前相談(要予約)を推奨しています。
(3)申請ができない土地に該当しないこと
申請の対象外となる土地は、次のとおりです。
ア 土地上に建物があること
イ 担保権・用益物権が設定されていること
ウ 通路等他人による使用が予定されていること
エ 土壌汚染があること
オ 境界が不明であったり、所有権に争いがあったりすること
カ 崖地(※ 勾配30度以上+高さ5メートル以上)で、管理に過分の費用・労力を要すること
キ 土地上に通常の管理・処分を阻害する工作物や樹木等があること
ク 通常の管理・処分を阻害する埋設物があること
ケ 隣接地所有者等との紛争のおそれがあること
コ その他通常の処分・管理をするにあたり過分の費用・労力を要する土地にあたること(法施行令3条3項各号参照)

3 申請と審査手続き
前記要件をすべて満たす場合、法務局に対して、書面をもって承認申請を行うことになりますが、この際、土地1筆につき14,000円の審査手数料の納付(※ 収入印紙で)が求められます。
前記書面には、必要事項の記載のほか、土地の位置及び範囲を明らかにする図面(※ 国土地理院地図、住宅地図等)と隣接地との境界を明らかにする写真、対象地の形状を明らかにする写真の添付が求められます。

書面調査の段階で、不備や要件非該当が判明したら、却下となります。
書面調査をクリアすると、法務局担当者による実地調査が行われ、それに基づいて承認・不承認の判断が示されます。
現状、最終判断が出るまでの期間の目安は、半年~1年間とされています。

4 負担金の納付
承認が出た後、申請者は、承認通知の到達から30日以内に、負担金を納付しなければなりません。
納付は、承認通知と同時に送付される納入告知書に基づき、金融機関を介して行います
負担金が期限内に納付されなければ、承認は失効になります(一からやり直しとなる)。

負担金の計算方法は、法務省ホームページに自動計算シートがアップされていますが、一例をあげると次のとおりです。
(1)宅地
原則:20万円(※ 面積問わない)
例外:都市計画法の市街区域又は用途地域が指定されている地域内にある場合は、面積による。
例えば、面積200㎡であれば、793,000円となる。
(2)農地
原則:20万円(※ 面積問わない)
例外:都市計画法の市街区域又は用途地域が指定されている地域内、農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内、土地改良事業等の施行区域内にある場合は、面積による。
例えば、面積1000㎡であれば、1,128,000円となる。
(3)森林
面積による。
例えば、面積3,000㎡であれば、299,000円となる。
(4)その他雑種地、原野
20万円(※ 面積は問わず)

5 私見
最終的に承認を得るまでには、相続人は、相当な時間・費用・労力を費やすことになると思われます。
そうであれば、相続時点において見通しを立てた上で、相続放棄をする方が合理的であるように感じました。

弁護士 北野 岳志

2023年05月18日|不動産:不動産