事後強盗罪と強盗罪の違いは何ですか?

結論:主体と目的に違いがあります。

 

刑法238条は、事故強盗罪を次のように定義しています。
「①窃盗が、②(ア)財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、(イ)逮捕を免れ、又は(ウ)罪跡を隠滅するために、③暴行または脅迫をしたときは、強盗として論ずる」。

①のとおり、本罪の主体は窃盗犯人です。
②(ア)とつながる場合は、既遂(財物を盗っていること)が必要です。
他方、②(イ)or(ウ)とつながる場合は、未遂(財物を盗ろうとしたがまだ盗っていないこと)でも足りるとされます。

強盗罪(刑法236条)の主体は、窃盗既遂・未遂犯である必要はないため、事後強盗罪との違いとしてあげられます。

②は、後述の③暴行・脅迫の目的が、(ア)~(ウ)のいずれかの目的に該当すればよいとされます。
相手にケガさせるつもりはなかったというのは、事後強盗罪の成否との関係では考慮されないと思われます。
すなわち、ケガさせる意図がなかったとしても、(ア)~(ウ)の目的があれば、事後強盗罪は成立し得ます

強盗罪は、暴行・脅迫の目的が財物奪取に向けられていることを要件としているので、この点も事後強盗罪と違っています。

③の暴行は人の身体に対する有形力の行使(例:殴る・蹴る・押す・噛む)、脅迫は生命・身体・財産等に危害を加える旨を告げること(例:「ぶっ殺すぞ」「痛い目に合わせるぞ」)です。
②の目的と関連している必要があるのは、前述のとおりです。
程度としては、相手の反抗を抑圧するに足りるものである必要があります。
具体的には、暴行・脅迫の態様、犯行場所、時刻、周囲の状況、性別、年齢、体格、相手方との格差等を考慮して判断されます。

強盗罪における暴行・脅迫も、相手の反抗を抑圧するに足りる程度であることが必要ですので、この点は事後強盗罪と共通です。

弁護士 北野 岳志

2023年03月29日|刑事:刑事