遺留分を侵害する遺言書の作成は可能ですか?

結論:作成は可能ですが、一般には避けた方が無難です。

 

遺留分とは、一定の範囲の相続人が、相続によって取得することが保障されている権利です。
一定の範囲の相続人とは、兄弟姉妹以外の相続人のことです。

【例1】相続財産額:1800万円、相続人:父親と母親
 この場合、父親と母親の遺留分は、各々300万円(1800万円×1/3×1/2)となります。
※ 直系尊属のみが相続人の場合、総体的遺留分(遺留分権利者全体に留保されるべき相続財産全体に対する割合)は3分の1となる(民法1042条1項1号)。

【例2】相続財産額:2000万円、相続人:配偶者と子4名
 この場合、配偶者の遺留分は500万円(=2000万円×1/2×1/2)、子の遺留分は各々125万円(=2000万円×1/2×1/2×1/4)となります。
※ 直系卑属のみ、直系卑属+配偶者、直系尊属+配偶者、配偶者のみの場合、総体的遺留分は2分の1となる(民法1042条1項2号)

遺留分については、遺言でも無効とすることはできません
前記例2において、被相続人が、配偶者に1600万円を、子4名に100万円ずつ渡すという遺言書を書いたとします。この場合、子が相続する金員は前記遺留分より25万円少なくなることから、配偶者(母親)に対して、各々25万円の遺留分侵害額請求権を行使することができます。

遺留分侵害額請求権が行使されると、遺言で定めたことの修正を余儀なくされます。
また、遺留分を侵害するような遺言にすることによって、相続人間における感情的な問題を残す懸念があります。
そのため、一般には、遺留分を侵害するような遺言は避けた方がよいと考えられます。

もっとも、遺留分を侵害する内容の遺言であっても、遺留分侵害額請求権が行使されて、初めて遺留分を侵害する程度で無効になるにすぎません。
そこで、どうしても遺留分を侵害する遺言書を残したいということであれば、一部の者に多くの相続財産を与える目的・動機等を遺言書の付言事項として記載することによって、遺留分侵害額請求権の行使をしないよう求めることが考えられます。

 

弁護士 北野 岳志

2023年03月22日|相続:相続