保険会社からの治療費の支払いが1ヶ月で打ち切られました。裁判等で強制的に支払いを続けさせることはできますか?
結論:交渉は可能ですが、強制はできません。
保険会社が行っていたのは「一括払い」というものです。
交通事故で被害者が病院等で治療を受けた場合、被害者は病院等に対して診療契約に基づく治療費等の支払い義務を負います。加害者が、病院等に対して、直接治療費等の支払い義務を負うわけではありません。
しかし、実際は、加害者が対人賠償責任保険(共済含む、以下同じ)を使用して、加害者側任意保険会社が病院等に直接治療費等を支払うことが多いです。
対人賠償責任保険は、自賠責保険の上積み保険で、自賠責保険の保険金額を超えた分を支払うのが建前ですが、迅速・簡便に被害者救済を図るという趣旨で、随分前から、任意保険会社が自賠責保険分も「一括して」支払うという運用が行われています。
「一括払い」は、法律に基づく制度ではなく、被害者に法的な請求権があるわけではありません。
また、前述のように、法的には病院等に治療費等の支払い義務を負うのは、被害者です。
そのため、一括払いの延長交渉はできますが、任意保険会社が延長に応じなかった場合に、裁判等で強制することはできません。
一括払いが打ち切られた場合には、その後も治療を継続し、生じた治療費等を加害者側に請求していくかどうかという重要な判断を速やかに行う必要があります。
個人で抱え込むことなく、弁護士等の専門家にご相談ください。
弁護士 北野 岳志