先週亡くなった父には、父名義の土地があります。相続登記の義務化はR6.4.1からなので、関係ないでしょうか?

結論:関係あります。

 

不動産登記法の改正に伴い、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます

これは、不動産を取得した相続人は、不動産取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料に処せられるというものです。

過料とは、刑罰ではない秩序罰の1種ですが、10万円という金額は小さいとは言い難いため、速やかに相続登記を申請しておくことが望ましいと言えます。

 

改正法は、施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合、すなわち、令和6年4月1日より前に亡くなっていた不動産名義人の相続人についても、適用されます。もっとも、この場合における3年の起算日は、不動産取得を知った日(※ 通常は亡くなった日)ではなく、令和6年4月1日からとされます。

 

説例でいうと、相談者は、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を行う義務が科せられることになります。

なお、過料の対象となる相続登記の義務は、相続人申告登記(本改正により新設)という簡易なもので足りるとされており、遺産分割協議がまとまっていなくても、単独ですることが可能です

 

弁護士 北野 岳志

2023年03月17日|相続:相続