本件は、個人間で数百万円の貸し借りがあったものの、借り手が返済に応じず、貸し手からの連絡も無視するようになったことから、弁護士委任となりました。
依頼者は、お金を貸す際に、金銭消費貸借契約書を作成しており、主張・立証はやりやすい案件でした。
ちなみに、個人間のやり取りでは、このような契約書がなく、メモや領収証も残されていないケースがしばしば見受けられ、その場合は立証に苦労することになります。
受任後、速やかに相手方に受任通知を送付するとともに、返還を求めましたが、無反応でした。
そこで、訴状等必要書類を準備の上、貸金返還請求訴訟を提起したところ、相手方は代理人を立てて、分割弁済を求めてこられました。
これは個人的な所感ですが、分割弁済を求めるだけであれば、あえて(弁護士費用を支払って)弁護士に委任する意味合いは乏しいように思われます。
分割の内容については、100%の満足を得られるものではありませんでしたが、依頼者及び相手方代理人と協議を重ね、最終的には裁判上の和解という形で終結させることができました。
和解後、しばらくは順調に支払っていたのですが、途中で支払いがストップし、当方からの督促にも応じない状況になりました。
相手方の勤務先が判明していたことから、給与差押えを行い、裁判上の和解と比べると少額にはなりましたが、分割での回収を続けています。