解決事例
2026/02/27

刑事事件(詐欺、否認、悪質取調べ、黙秘、不起訴)

本件の被害者は金融機関で、勾留状には、偽りの融資目的を告げてお金を騙し取った等と記載されていました。
もっとも、依頼者(被疑者)は被疑事実を否認しており、結果として融資金を契約書記載の融資目的と異なる用途に使用したものの、契約時点で騙すつもりはなかったということでした。

本件の取調べでは、依頼者の言い分を取り合ってもらえず、自白を迫るようなやり口がなされていました。
依頼者曰く、「分かってるんやから、認めなさい」、「どうなっても知らんに」、「すみませんで終わる話やろ」、「人生終わらせてもいいのか」、「自白しないと色々としらべていかなあかん」、「自白したらこのまま帰れるんやから、早く家族の所に帰ったれよ」、「すみませんと言え」、「お前がこんなんならもっと調べなあかん」、「他の人もまきこむんか」、「すみません言うて生きていく方がええやろ」、「嘘つきで生きていくんか」、「・・・にも嘘つくことを教えていくんか」等と言われたそうです。

このようなことから、取調べに対しては、基本は黙秘すべき等とアドバイスしました。

前述のように担当警察官の取調べにおける言動は酷く、黙秘権侵害や人格否定と言えるレベルでした。
そこで、警察署長及び担当検事宛に抗議を入れましたが、さして効果がなかったため、県警本部及び検事正宛に抗議し、ようやく暴言がおさまりました。
長期間に及ぶ否認対応は相当な負担ですが、連日接見して助言・励ましを行い、最後までがんばっていただけました。

被疑事実については否認であるものの、否認の内容が被害弁償と矛盾しない事例であったことから、ご親族の協力を得て被害弁償を行いました。
被害弁償するということは(否認でなく)認めたという評価とつながりやすいため、このあたりはギリギリの判断でした。

相手方が法人の場合、被害弁償を受け入れてくれない場合もありますが、本家では勾留満了前に被害弁償が完了し、その後、最終的に 不起訴となりました。

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