解決事例
2026/02/26

刑事事件(覚醒剤所持・使用、同種前科あり、保釈、実刑)

被告人の公訴事実は、覚醒剤所持・使用であり、 数年前に覚醒剤使用で執行猶予付き判決を受けたという前科があったことから、実刑の可能性が極めて高いと考えられました。
違法薬物の単純所持・使用については、初犯が執行猶予付き判決で、再犯が実刑判決になる傾向が見られます。

案の定、裁判において、検察官は、実刑にすべきである旨の厳しい主張を行いました。
当職は、本人の反省と家族の監督によって更生環境が整ったことから、再度の執行猶予(保護観察付)を求めました。
しかし、判決では、前刑からの期間経過が短いことが重視され、被告人に有利な事情を考慮しても実刑やむなしとされました。

遺憾ながら、前述の傾向を覆すには足りませんでしたが、刑期は、検察官の求刑より半年程度短くなりました。
また、実刑の見込みが高い事件でしたが、子を身元引受人とした保釈請求は認められ、短い期間ではありますが、家族・友人と過ごすことはできました。

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