解決事例
2026/02/26

債務整理事件(消滅時効援用、貸金返還請求訴訟、訴え取下げ)

依頼者は、債権者(※ 貸金業者)から貸金返還請求訴訟を提起され、既に第一回目の期日が決まった状況で相談に来られました。

持参された訴状と証拠資料を検討したところ、 取引終了から5年または10年の消滅時効が完成していると見受けられました。
そこで、事件を受任した上で、答弁書にて消滅時効の完成及びその援用を主張したところ、債権者側は訴えを取り下げました 。
その後は、再び請求してくることはなく、事件対応も終結となりました。

消滅時効は完成していても、援用しなければ効果が生じません。
援用とは聞きなれない言葉ですが、時効制度を用いること、及び、それによる効果(権利や義務の消滅・取得等)を享受することを、相手方に表明することを意味します。
消滅時効を援用することなく、債務の承認をしてしまったら、時効が更新されてしまいます。
そのため、一部の債権者は、消滅時効が完成していることを承知の上で、訴訟提起してくることがあります。

全ての事例において消滅時効が援用できるとは限りませんが、その可能性を探るためにも、専門職の相談を受けることを推奨します。

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