本件では、痴呆が進んだ老人の周囲にいた人物が、当該老人の資産を横領したり、(わけもわからないまま署名捺印させる等して)騙して売却させたりしていました。
当該老人の親族から本件相談を受けた際、弁護士が代理人対応すると相当額の弁護士報酬が発生するため、まずは弁護士を入れずに交渉してみてはどうかと伝えました。
当事者同士の交渉が奏功することはさほど多くなく、交渉に応じない場合は代理人対応をするつもりで構えていました。
もっとも、本件については、相手方が自らの非を認め、賠償に応じることとなりました。
その後の継続相談において、相手方が送ってきた合意書をチェックしたところ、形式や内容に不備が散見されました。
そこで、合意書の文書作成に関してのみ受任し、本件の事情を踏まえた書面を急ピッチで作成しました。
弁護士としての取り分(成功報酬)はありませんが、結果として依頼者の手元に変えるお金が多くなることから、よい解決であったと思います。