依頼者は、わいせつ目的で知人宅に侵入し、その関係者にわいせつ行為を行ったという嫌疑をかけられ、逮捕・勾留されていました。
被疑者は、住居に立ち入ったことついてはあるものの、一貫してわいせつ行為はしていないとを否認していました。
当職も被疑者の否認の説明には合理性があると判断し、勾留決定に対する準抗告を行いましたが、遺憾ながら棄却されました。
本件では、客観証拠が乏しく、また、被害者の供述に強い信用性は認め難いと思われました。
そこで、頻繁に接見し、取調べへの対応(否認に一貫性を持たせること、黙秘権行使の具体的方法等)を説示して被疑者を支えるのと同時に、担当検察官に対して無罪主張と(公判となった場合の)対決姿勢を伝える等いたしました。
最後までどうなるか予測が困難で したが、最終的な刑事処分は不起訴(嫌疑不十分)となりました。
2026/02/26