≪結論≫
基本割合は、直進車:車線変更車=30:70であることから、容易ではないものの、過失がゼロになる可能性はあります。
≪理由≫
別冊判例タイムズ38号153図では、自動車同士の車線変更事故について、直進車:車線変更車=30:70と定められていることから、原則としてこの割合がスタート値になります。
この場合、直進車の過失がゼロとなるには、-30の修正が必要となります。
例えば、車線変更時の合図(ウインカー)なしはー20の修正要素で、携帯電話等の見ながら運転は著しい過失としてー10の修正要素のため、これらの事実が認められれば、計-30修正されて直進車の過失はゼロとなります。
もっとも、車線変更側が先程のような不利な要素をあっさり自認することは稀であり、直進車側が積極的に主張・立証しなければならない場合が多いですが、これが容易ではありません。
ドライブレコーダー映像では、横側が十分に映っていないことが多いですし、相手車内の様子(※ 運転しながら携帯電話を操作していたかどうか)は基本的にわかりません。
そのため、前記別冊判例タイムズ38号153図を前提とする限り、直進車の過失ゼロを実現することは困難といえるでしょう。
もっとも、車線変更事故では、常に前記別冊判例タイムズ38号153図が前提となるとは限りません。
別冊判例タイムズ38号290頁は、「ここでは、あらかじめ前方にある車両が適法に進路変更を行ったが、後方から直進してきた他の車両の進路と重なり、両車両が接触したという通常の態様の事故を想定している。」と述べた上で、「隣の車線の前方を走行していた他の車両を追い抜いた直後に進路を変えて当該車両の進路前方に出たところ衝突した場合」や、「進路変更後の車線における前車との車間距離が十分でなく、車線を変更した後、前者への追突を避けるために直ちに急ブレーキを掛けたために衝突した場合」、「他の車両等との接触を避けるためにあわてて車線変更したところ衝突した場合」等は「本基準の対象外」で、「具体的事情を考慮して過失相殺率を検討するのが相当である」としています。
個別具体的事情を考慮して直進車の過失をゼロとした裁判例の1つに、静岡地判H31.3.14(判例秘書:L07451613)があげられます。
本件は、同じ方向に並進していた2台の自動車のうち一方が左に車線変更してきた際に発生した事故に関するものです。
第1車線を直進していた方をX、第2車線から車線変更してきた方をYとしますが、前記判決では、次のように述べて、過失割合をX:Y=0:100としました。
「…本件は、Xが法定速度を遵守してX車両を運転して片側2車線直線道路の第1車線を直進走行していたところ、第2車線をほぼ並走して直進走行していたY…が安全確認を怠ったまま第1車線への車線変更を開始し、既にほぼ真横にいたX車両に一方的に衝突してきたのであり、車線変更開始から衝突(接触)まで僅か1.5秒にも満たなかったというのであるから、Xからすればおよそ結果回避可能性がなかった事故というべきであり、・・・過失割合は、X 0%、Y 100%と認めるのが相当である。」と判示しました。
並走状態であれば、合図(ウインカー)は見えないし、真横の自動車が車線変更してきたら回避困難であること等に鑑みると、前記判決の判断は妥当と思われます。
153図を前提に修正要素を主張・立証するか、153図の対象外である事故として個別具体的事情を主張するかは、事例ごとの判断となり、一概には言えません。
信頼できる弁護士との間で、十分な協議・検討を踏まえて決めるべきでしょう。
弁護士 北野 岳志